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社会保険労務士法人 長森事務所

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休業でも失業手当の受給対象に 厚生労働省の特例措置

2024/1/15

能登半島地震の被災者の生活再建に向け、厚生労働省は11日、勤務先が被災し休業するなどして一時的に働けない人について、雇用保険の失業手当の受給対象とする特例措置を設けた。石川、富山、新潟、福井4県の被災事業所の労働者を対象に、離職していなくても失業時と同じ、1日最大8,490円を支給する。

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